留学生向けの東京都6ヶ月経営・管理ビザ

外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

今回の特区のスキームでは、出入国在留管理局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。創業人材は、この6か月を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。

また、外国人が半年後に要件を満たして在留資格を更新できるよう、「ビジネスコンシェルジュ東京」を活用し、独自の支援を行っていきます。

令和3年(2021年)4月1日より、在留資格「留学」をもって本邦に在留する外国人の方は、外国人創業活動促進事業を活用することが可能となりました。

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