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原則口頭でも大丈夫
皆さんは普段小売店、コンビニ、スーパーなどで商品を購入することは当たり前のように行っていますが、実はその購入する行為も売買契約です。しかし、その都度契約書を交わすことは、非常に効率が悪いため、めったにありません。
契約書を交わすことを要求される場合とは
・大きな金額で商品を購入場合
・法人間の売買
・住居や事務所を賃貸
など、金額が大きい場合やある程度の期間が継続されるなど、いわゆる口頭の約束では不十分な場合は、契約書を作成するべきです。
契約書は、簡単に作ることができるのでしょうか?
契約書の見本は、本やネット上にもありますので、それを基に作成することは可能です。
契約の内容にもよりますが、契約を成立するための要件が記載されているか、必要なキーワードが含まれているか、不要な内容が記載されていないかを注意する必要があります。
一方、見本に記載している意味が分からないけど、とりあえず載せておこうということも考えられます。
契約書に対する、契印・割印・捨印、印紙等、正確な内容を知る必要があります。

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