
ノウハウがある
ビジネスを新たにスタートする際に、業種によっては、行政機関に対して必要な申請・届出をする必要があります。
例えば、
宅建業を始めたい場合:
宅地⼜は建物の売買⼜は交換する⾏為を業とする場合、また、宅地⼜は建物の売買、交換⼜は賃貸の代理⼜は媒介をする⾏為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国⼟交通⼤⾂免許と都道府県知事免許の2つに⼤別されます。
⾏政書⼠は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を⾏います。また、免許申請後の以下の⼿続も⾏います。
①宅建業免許申請後の諸変更
②宅建業免許の更新
③宅建業免許の免許換え
などがあります。
運送業を始めたい場合:
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。⾏政書⼠が⾏う許認可⼿続としては、以下のような⼿続があります。
①旅客⾃動⾞運送事業許可申請
②貨物⾃動⾞運送事業許可申請
③特殊⾞両通⾏許可申請
④貨物軽⾃動⾞運送事業許可申請
⑤⾃動⾞運⾏代⾏業の認定申請


気軽にご相談ください!
飲⾷店等を開店したい場合:
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲⾷店や接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、⼈的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代⾏はもちろん⾏政書⼠は構想の段階から相談業務に対応いたします。
①⾷堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲⾷店営業⼿続
「飲⾷店営業許可申請(保健所)」、「防⽕対象物使⽤開始届(消防署)」
②キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、⿇雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業⼿続
「⾵俗営業許可申請(警察署)、※飲⾷等を伴う場合は「飲⾷店営業許可申請(保健所)」、「防⽕対象物使⽤開始届(消防署)」
③お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する⼿続
「深夜における酒類提供飲⾷店営業開始届(警察署)」
④ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム等の営業⼿続
「性⾵俗特殊営業届出(警察署)」
ビジネスの途中でも
ビジネスの途中でも、一定の期間内に更新をしたり、変更をしなければいけない場合もあります。
・許可換え・業種追加申請
・般・特新規申請
・経営事項審査申請(経審)
・経営状況分析申請
・⼊札参加資格申請

その他の申請
登録電気⼯事業者登録申請
建築物清掃業登録・建築物飲料⽔貯⽔槽清掃業登録申請
料金表
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | ¥100,000~ |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | ¥50,000~ |
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | ¥140,000~ |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | ¥100,000~ |
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 (事務所、役員、専任取引士、その他 の内の1事項) | ¥35,000~ |
| 宅地建物取引士資格登録申請 | ¥30,000~ |
| 自動車保管場所証明申請書の作成 (登録車車庫証明) | ¥7,000~ |
| 旅館業許可申請 | ¥150,000~ |
| 古物商許可申請 | ¥55,000~ |
| その他 | 当事務所までお問い合わせください |